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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第六十一条の二  相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
 前項の規定は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項 の規定による申出について準用する。
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