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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第六十一条の三  審判官は、必要があると認めるときは、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百二十三条第六項 前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。
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