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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第七十三条  特許法等関係手数料令第一条の三第一項 に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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