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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第四条  実用新案法第五条第六項第四号 の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
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