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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第八条  実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号
 請求に係る請求項
 実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。
 前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四十条第二項 の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
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