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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第十九条  実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録番号
 考案の名称
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 考案者の氏名
 実用新案権の設定の登録又は実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項 の訂正に係るものに限る。)があつた旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
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