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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第九条  意匠登録出願について意匠法第十四条第一項 の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法第十四条第二項 各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
 意匠法第十七条の三第一項 の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の三 から第七条 まで又は第八条第一項 の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 意匠法第十七条の三第一項 の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第十七条の二第一項 の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項 の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第十七条の三第三項 に規定する同条第一項 の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
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