特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第九条の二 意匠法第四十二条第一項第一号 の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号 の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項 の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項 各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
PR
カテゴリー
フリーエリア
ブログ内検索