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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第一条の二  特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。
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