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第139条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
1.審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者若しくは参加人であるとき又はあつたとき。
2.審判官が事件の当事者若しくは参加人の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあつたとき。
3.審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
4.審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
5.審判官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあつたとき。
6.審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
7.審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
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