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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第152条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第145条第3項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
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