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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第160条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
 第1項の審決をするときは、前条第3項の規定は、適用しない。
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