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第173条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。
 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
 審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。
 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
 第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
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