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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第185条 2以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条第1項第1号、第65条第4項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)、第80条第1項、第97条第1項、第98条第1項第1号、第111条第1項第2号、第123条第3項、第125条第126条第6項(第134条の2第5項において準用する場合を含む。)、第132条第1項(第174条第2項において準用する場合を含む。)、第175条第176条若しくは第193条第2項第4号又は実用新案法第20条第1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
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