特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第194条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依願することができる。
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