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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第2条の2 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。
 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 第1項の規定にかかわらず、第14条の2第1項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1.手続が第2条の5第2項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
2.手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3.手続について第32条第1項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
4.手続について第54条第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
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