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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第17条の4 特許無効審判の被請求人は、第134条第1項若しくは第2項、第134条の2第3項、第134条の3第1項若しくは第2項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
 訂正審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
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