特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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2 訂正審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
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