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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第37条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
1.その実用新案登録が第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
2.その実用新案登録が第2条の5第3項において準用する特許法第25条第3条第3条の2第4条第7条第1項から第3項まで若しくは第7項又は第11条第1項において準用する同法第38条の規定に違反してされたとき。
3.その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
4.その実用新案登録が第5条第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
5.その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
6.実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第2条の5第3項において準用する特許法第25条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
7.その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第14条の2第2項から第4項までの規定に違反してされたとき。
 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第2号に該当すること(その実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第5号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
 実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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