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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第45条 特許法第173条(再審の請求期間)、第174条第2項及び第4項(審判の規定等の準用)並びに第176条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第174条第2項中「第131条第1項、第131条の2第1項本文」とあるのは「実用新案法第38条第1項、第38条の2第1項本文」と、「第134条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「第39条第1項、第3項及び第4項」と、「第168条」とあるのは「同法第40条」と読み替えるものとする。
 特許法第4条の規定は、前項において準用する同法第173条第1項に規定する期間に準用する。
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