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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第48条の16 条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 特許庁長官は、第1項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第2条の2第1項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第48条の16第4項に規定する決定の日」とする。
 第48条の6第1項及び第2項、第48条の7第48条の8第3項、第48条の9第48条の10第1項、第3項及び第4項、第48条の12から第48条の14まで並びに特許法第184条の3第2項、第184条の9第6項、第184条の12第1項及び第184条の14の規定は、第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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