忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第62条 第26条において準用する特許法第71条第3項において、第41条において、又は第45条第1項において準用する同法第174条第2項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]