特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第5条 次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
1.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
2.他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
3.物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
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