特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第20条 意匠権は、設定の登録により発生する。
2 第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
1.意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.意匠登録出願の番号及び年月日
3.登録番号及び設定の登録の年月日
4.願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
5.前各号に掲げるもののほか、必要な事項
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