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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第20条 意匠権は、設定の登録により発生する。
 第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
1.意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.意匠登録出願の番号及び年月日
3.登録番号及び設定の登録の年月日
4.願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
5.前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第4号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
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