特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第21条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもつて終了する。
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