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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第17条の2 意匠法(昭和34年法律第125号)第17条の3(補正後の意匠についての新出願の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補止が却下された場合に準用する。
 意匠法第17条の4の規定は、前項又は第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第17条の3第1項に規定する期間を延長する場合に準用する。
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