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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第40条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、66,000円に区分(指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、151,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 前2項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
 
 第1項又は第2項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じた得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第1項又は第2項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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