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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第46条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
1.その商標登録が第3条第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたとき。
2.その商標登録が条約に違反してされたとき。
3.その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
4.商標登録がされた後において、その商標権者が第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
5.商標登録がされた後において、その登録商標が第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
6.地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第7条の2第1項各号に該当するものでなくなつているとき。
 前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、第1項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

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