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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第68条の11 国際商標登録出願についての第9条第2項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。
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