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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第68条の22 国際登録に基づく商標権については、第19条から第22条まで並びに第23条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
 国際登録に基づく商標権についての第23条第3項の規定の適用については、同項中「前2項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第2号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。
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