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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第68条の28 国際商標登録出願については、第15条の2第55条の2第1項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第15条の3第55条の2第1項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
 国際商標登録出願については、第68条の40の規定は、適用しない。
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