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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第69条 指定商品又は指定役務が2以上の商標登録又は商標権についての第13条の2第4項(第68条第1項において準用する場合を含む。)、第20条第4項、第33条第1項、第35条において準用する特許法第97条第1項若しくは第98条第1項第1号、第43条の3第3項、第46条第2項、第46条の2第54条第56条第1項において若しくは第61条において準用する同法第174条第2項においてそれぞれ準用する同法第132条第1項、第59条第60条第71条第1項第1号又は第75条第2項第4号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
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