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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第4条の2 レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第96条に規定する権利を有する者又はその許諾(第103条において準用する第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。第4章第2節及び第3節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第97条の2第1項又は第97条の3第1項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
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