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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第47条の3 第31条第1号、第32条第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第1項若しくは第2項、第39条第1項、第40条第1項若しくは第2項、第41条第42条第42条の2第46条又は第47条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第31条第1号、第35条第1項、第36条第1項又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第41条第42条又は第42条の2の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第31条第1号、第35条第1項又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第41条第42条又は第42条の2に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
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