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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第62条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
1.著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治29年法律第89号)第959条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2.著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第72条第3項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 第54条第2項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。
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