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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第109条 委員は、当事者をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
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