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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第123条 第119条第120条の2第3号及び第4号、第121条の2及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、第108条第1項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。
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