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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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(物の製造方法の特許の効力)
第5条の4
 ある物の製造方法について特許が取得されている同盟国にその物が輸入された場合には、特許権者は、輸入国で製造された物に関して当該特許に基づきその国の法令によつて与えられるすべての権利を、その輸入物に関して享有する。
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