特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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(同盟国によるこの改正条約の批准、加入)
第20条
第20条
(1)
a.各同盟国は、この改正条約に署名している場合にはこれを批准することができるものとし、署名していない場合にはこれに加入することができる。批准書及び加入書は、事務局長に寄託する。
b.各同盟国は、その批准書又は加入書において、批准又は加入の効果が(i)又は(ii)にいう規定には及ばないことを宣言することができる。
c.(b)の規定に従い(b)の二群のうち一群について批准又は加入の効果を排除した各同盟国は、その後いつでも、批准又は加入の効果をその群に及ぼすことを宣言することができる。その宣言は、事務局長に寄託する。
(2)
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