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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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(条約の廃棄)
第26条
(1)この条約は、無期限に効力を有する。
(2)いずれの同盟国も、事務局長にあてた通告により、この改正条約を廃棄することができる。その廃棄は、従前のすべての改正条約の廃棄を伴うものとし、廃棄を行つた国についてのみ効力を生ずる。他の同盟国については、この条約は、引き続き効力を有する。
(3)廃棄は、事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
(4)いずれの国も、同盟の構成国となつた日から5年の期間が満了するまでは、この条に定める廃棄の権利を行使することができない。
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