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(従前の改正条約との関係)
第27条
第27条
(1)この改正条約は、それが適用される同盟国相互の関係においては、それが適用される範囲において、1883年3月20日のパリ条約及びその後の改正条約に代わる。
(2)
a.この改正条約が適用されない同盟国又はこの改正条約が全体としては適用されない同盟国で、1958年10月31日のリスボン改正条約が適用されるものとの関係においては、リスボン改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。
b.同様に、この改正条約又はその一部及びリスボン改正条約が適用されない同盟国との関係においては、1934年6月2日のロンドン改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。
c.同様に、この改正条約又はその一部、リスボン改正条約及びロンドン改正条約が適用されない同盟国との関係においては、1925年11月6日のヘーグ改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。
(3)同盟に属しない国でこの改正条約の締約国となるものは、この改正条約の締約国でない同盟国又はこの改正条約の締約国であるが第20条(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行つた同盟国との関係において、この改正条約を適用する。それらの国は、当該同盟国が、それらの国との関係において、当該同盟国が締約国となつている最新の改正条約を適用することを認める。
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