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第11条 国際出願日及び国際出願の効果
(1)受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
i.出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。
ii.国際出願が所定の言語で作成されていること。
iii.国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。
a.国際出願をする意思の表示
b.少なくとも一の締約国の指定
c.出願人の氏名又は名称の所定の表示
d.明細書であると外見上認められる部分
e.請求の範囲であると外見上認められる部分
(2)
a.受理官庁は、国際出願が(1)に掲げる要件を受理の時に満たしていないと認める場合には、規則の定めるところにより、出願人に対し必要な補充をすることを求める。
b.受理官庁は、出願人が規則の定めるところにより(a)の求めに応ずる場合には、当該補充の受理の日を国際出願日として認める。
(3)第64条(4)の規定に従うことを条件として、(1)(i)から(iii)までに掲げる要件を満たし、かつ、国際出願日の認められた国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなす。
(4)(1)(i)から(iii)までに掲げる要件を満たす国際出願は、工業所有権の保護に関するパリ条約にいう正規の国内出願とする。
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