特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第18条 国際調査報告
(1)国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。
(2)国際調査報告は、作成の後速やかに、国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。
(3)国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は、規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は、国際事務局により又はその責任において作成される。
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