特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第23条 国内手続の繰延べ
(1)指定官庁は、前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願の処理又は審査を行つてはならない。
(2)(1)の規定にかかわらず、指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。
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