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第30条 国際出願の秘密保持
(1)
a.(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際事務局及び国際調査機関は、国際出願の国際公開が行われる前に、いかなる者又は当局に対しても国際出願が知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(2)
a.国内官庁は、次の日のうち最も早い日前に、第三者に対し国際出願が知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
b.(a)の規定は、国内官庁が自己が指定官庁とされた旨を第三者に通知すること又はその指定された事実を公表することを妨げるものではない。ただし、その通知又は公表には、受理官庁の名称、出願人の氏名又は名称、国際出願日、国際出願番号及び発明の名称以外の事項を含めることができない。
c.(a)の規定は、指定官庁が司法当局に対し国際出願が知得されるようにすることを妨げるものではない。
(3)(2)(a)の規定は、第12条(1)の送付の場合を除くほか、受理官庁について適用する。
(4)この条の規定の適用上、「知得されるようにする」とは、手段のいかんを問わず第三者が知ることができるようにすることをいい、個別に通報すること及び一般に公表することを含む。ただし、国内官庁が、国際公開前又は、国際公開が優先日から20箇月を経過する時までに行われない場合には、優先日から20箇月を経過する前に、国際出願又はその翻訳文を一般に公表してはならないことを条件とする。
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