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第37条 国際予備審査の請求又は選択の取下げ
(1)出願人は、いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができる。
(2)すべての選択国の選択が取り下げられた場合には、国際予備審査の請求は、取り下げられたものとみなす。
(3)
a.取下げは、国際事務局に届け出る。
b.(a)の届出があつた場合には、国際事務局は、関係選択官庁及び関係国際予備審査機関にその旨を通告する。
(4)
a.(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請求又は選択の取下げは、関係締約国に関する限り、国際出願の取下げとみなす。ただし、関係締約国の国内法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
b.国際予備審査の請求又は選択の取下げは、第22条に規定する当該期間の満了前に行われた場合には、国際出願の取下げとはみなさない。もつとも、締約国は、自国の国内官庁が当該期間内に国際出願の写し、所定の翻訳文及び国内手数料を受け取つた場合にのみこの(b)の規定が適用されることを国内法令で定めることができる。
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