忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第39条 選択官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
(1)
a.締約国の選択が優先日から19箇月を経過する前に行われた場合には、第22条の規定は、当該締約国については適用しないものとし、出願人は、優先日から30箇月を経過する時までに各選択官庁に対し、国際出願の写し(第20条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。
b.国内法令は、(a)に規定する行為をするため、(a)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。
(2)第11条(3)に定める効果は、出願人が(1)(a)に規定する行為を(1)(a)又は(b)に規定する当該期間内にしなかつた場合には、選択国において、当該選択国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。
(3)選択官庁は、出願人が(1)(a)又は(b)の要件を満たしていない場合においても、第11条(3)に定める効果を維持することができる。
PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]