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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第47条 期間
(1)この条約に規定する期間の計算については、規則に定める。
(2)
a.前2章に定めるすべての期間は、第60条の規定による改正のほか、締約の決定によつても変更することができる。
b.(a)の決定は、総会において又は通信による投票によつて行うものとし、全会一致によらなければならない。
c.(a)の変更のための手続の細目は、規則に定める。
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