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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第60条 この条約の改正
(1)この条約は、締約国の特別の会議により随時改正することができる。
(2)改正会議の招集は、総会が決定する。
(3)国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は、改正会議にオフザーバーとして出席することを認められる。
(4)第53条(5)、(9)及び(11)、第54条第55条(4)から(8)まで、第56条並びに第57条の規定は、改正会議により又は次条の規定に従つて修正することができる。
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