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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第63条 この条約の効力発生
(1)
a.この条約は、(3)の規定に従うことを条件として、8の国が批准書又は加入諸を寄託した後3箇月で効力を生ずる。ただし、それらの国のうち少なくとも4の国がそれぞれ、次のいずれかの条件を満たしていなければならない。
i.当該国でされた出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において4万を超えていること。
ii.当該国の国民又は居住者が一の外国にした出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において1000以上であること。
iii.当該国の国内官庁が外国の国民又は居住者から受理した出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において1万以上であること。
b.この(1)の規定の適用上、「出願」には、実用新案の出願を含めない。
(2)(3)の規定に従うことを条件として、この条約が(1)の規定に従つて効力を生じた時に締約国とならない国は、批准書又は加入書を寄託した日の後3箇月でこの条約に拘束される。
(3)第2章の規定及びこの条約に附属する規則中同章の規定に対応する規定は、(1)に定める三の条件のうち少なくとも一の条件を満たす3の国が同章の規定に拘束される意思を有しないことを次条(1)の規定に基づいて宣言することなく締約国となつた日から、適用する。もつとも、その日は、(1)の規定に基づく当初の効力発生の日前ではないものとする。
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