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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第69条 通報 事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府に対し、次の事項を通報する。
i.第62条の署名
ii.第62条に規定する批准書又は加入書の寄託
iii.この条約の効力発生の日及び第63条(3)の規定に従つて第2章の規定が適用されることとなる日
iv.第64条(1)から(5)までの規定に基づく宣言
v.第64条(6)(b)の規定に基づく撤回
vi.第66条の規定によつて受領した廃棄通告
vii.第31条(4)の宣言
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